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なっとく法律相談  2001年4月17日 更新

結婚相談所で出会ったのに…、ひどすぎる!

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Q.

 結婚相談所で出会った男性と3ヵ月ほどお付き合いしたのですが、ある日、突然、「別に出会った女性とうまくいっているので別れてくれ」と言われました。

 私は、彼が具体的なマンションの購入の話や故郷の家族の写真を見せてくれたりしていたこと、結婚相談所で出会ったこと、などから、てっきり、結婚の意思があるものと信じていました。

 だからこそ、肉体関係を迫られたときも、一度だけ許してしまったのです。

 これは、刑事事件にはならないのでしょうか。

(30代前半:女性)

A.

 お怒りはごもっともですが、結論から申しますと、民事責任はともかく、刑事事件にすることは難しいものと思われます。

 まず、刑法上、考えられるのは、強制わいせつ罪刑法176条)、強姦罪刑法177条)、準強制わいせつ罪準強姦罪刑法178条)といったところでしょう。

 ところが、強制わいせつ罪や強姦罪はいずれも、被害者が13歳以上である場合、「暴行又は脅迫」を用いたことを必要としていますから、あなたの場合のように、結婚意思があるかのようにだましたとしても、「暴行又は脅迫」があったとはいいがたく、これらの犯罪は認められません。

 残るのは、準強制わいせつ罪・準強姦罪です。これらは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能にさせ」ることが必要です。

 例えば、女性に強いお酒を飲ませ、酔いつぶれたところを見計らって姦淫する、といったような場合には、準強姦罪が成立します。

 しかし、あなたの場合のように、結婚の意思があるかのようにだました場合には、こうした「人の心神喪失若しくは抗拒不能にさせ」たとはいえないでしょう。

 したがって、彼が不誠実であったことは否定できないものの、刑事責任まで追及することは難しいでしょう。

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