トップページ > なっとく法律相談 > ブランド品に手を加えたものを販売してもいい?
なっとく法律相談 2005年4月12日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
()
(0)
オリジナルTシャツの制作・販売が流行しているようです。
ブランド品のシャツを購入し、独自のプリントを加えて、独自のブランドとして販売して良いのでしょうか?
(20代:男性)
独創的な知識、技術などは、以前は無体財産とよばれていましたが、現在では知的財産権として注目される権利となっています。
知的財産権とは、工業所有権4法(特許法、実用新案法、意匠法、商標法)および著作権法によって保護されるところの、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権の総称です。これらの法律は、知的財産の権利者による独占を保障し、模倣防止、取引関係の信頼保護を主目的とするものです。
ブランド品のデザインは、商標法の保護を受けています。それらをコピーしたり、改ざんして販売する行為は、商標法に違反し、また、不正競争防止法にも違反する行為となります。
さらに、その商品が著作権法上の著作物にあたる場合は、複製権、同一保持権などを侵害していると評価されます。
注意すべきなのは、商標権以外の知的財産権は、一定年数経過すれば権利が消滅するのに対し(たとえば著作権は作者の死後50年で消滅します)、商標権は10年経過後、更新が可能であることです。
したがって、古いブランドのデザインであっても、現在それを所有する企業により更新によって権利が保持されているはずですから、勝手に販売等することはできません。
これらの行為を行なうと、警察の取締りの対象となるほか、権利者から損害賠償を請求されることもあります。
集計期間: 2008年8月17日-8月23日
![]() | Amazon裁判官の爆笑お言葉集 (幻冬舎新書 な 3-1) |