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なっとく法律相談  2005年4月18日 更新

新築建設工事に伴う隣家からの苦情

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Q.

 16年住んだ古屋を、鉄筋3階建ての新築に建替える運びになり、現在工事中です。
 隣家とは仲良くお付き合してきましたので、「工事にあたりご迷惑をおかけします」と挨拶に伺ったところ、「お互いさまだから」という言葉を頂き、安心していました。
 ところが、工事が始まるや、「振動で瓦がずれる可能性があるので専門家に診せる」「排水にコンクリを流している」、はてはトイレの位置にも文句をつけられる始末です。
 トイレについては今後のこともあるので位置を変えたりして、こちらもできる限り対応してきました。しかし、瓦まで点検する必要があるのでしょうか?
 今後、どのような関係になるのかと思うと、憂鬱でたまりません。対応の仕方をアドバイスしてください。

(30代:女性)

A.

 建築物を建てる場合は、建築基準法に基づき、建築確認書を提出して確認を受けなければ工事を開始できない建前となっています。
 そして、法律や条令の規定を守って建てられるものである限り、それに注文をつけたり差止めを行ったりする権利は、誰にもありません。

 もちろん、正当な権利の行使であっても、公共の福祉憲法12条13条、また民法1条)による制限は受けます。権利さえあれば何をしてもよい、というわけではありません。
 建物自体は適法な構造であっても、たとえば建築工事の方法、建物の使用態様が近隣の人々の受忍限度を著しく超えるような場合には、行政機関によって指導や差止めが行われることがあります
 しかし、そのような場合であっても、強制力の行使が許される受忍限度の基準は厳しいのが現実なのです。
 工事中の現場も、そこにはあなたの所有権が及んでいるのですから、無断の立ち入りは許されません。隣家が工事の方法や家の間取りについて何を言おうと勝手ですが、そのような私人の行為に法的強制力がないことも、いうまでもありません。

 今までのお付き合いから、隣家には礼儀正しくしてこられたようですが、相手の言いなりにトイレの位置まで変更するという対応の仕方が本当に適切であったのか、この際よく考えてみる必要があります。
 主張すべきことは主張しないと、かえって相手の誤解を招くこともあります。今後は毅然とした態度を取ること、また、後日のため、隣家とのやり取りを記録しておかれることをお勧めします。

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