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なっとく法律相談  2005年4月19日 更新

地中から見つかったお金は誰のもの?

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Q.

 先日、建設工事現場の地中からお金が出てきたというニュースを放送していました。
 番組の中では、「見つかったお金は誰のものか?」と論議されていたようですが、土地に埋まっていたものなのですから、現在のその土地の所有者のものではないのでしょうか?

(20代:女性)

A.

 地中に埋まっていた物のことを、「埋蔵物」といいます。他人の土地中で発見された埋蔵物の所有権が誰にあるかということについては、民法241条が規定しています。すなわち、「発見者とその土地の所有者が折半して所有権を取得」します。
 ただし、この規定は、所有者が誰か分からない埋蔵物について適用されるものです。所有者が明らかである場合や、所有者であると名乗り出る人がいる場合は、その人の元に返されます。

 もっとも、その物について所有権を主張する人は、自らが真正な所有者であると証明しなければなりません。
 今回の事件でいえば、単にその土地の前主であったことの証明では足らないことはもちろん、いつ頃、どのような事情で埋めたのか、その金をどうして得たのか等についても(大金であればやむを得ないでしょう)、警察に説明しなければならないでしょう。

 所有者が明らかとなった埋蔵物は、遺失物と同じような扱いを受けることになります。所有者は、遺失物法4条1項に基づき、発見者に報労金を支払わなければなりません。

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