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なっとく法律相談  2005年4月26日 更新

自己破産したいけど弁護士費用も払えない!

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Q.

 サラ金、クレジットカードで約700万円の借金があります。
 もう完済できないことは分かっているので、いっそ自己破産してしまいたいとも思います。しかし、今の状況では、弁護士費用も払えません。
 一方、自分の財産は中古パソコンくらいなので、差押えされても実際のところあまり困りません。自宅は家内の名義なので、追い出される心配もありません。
 自己破産をせずにこのまま年金で質素に生活をした場合、何か問題はあるでしょうか?

(50代:男性)

A.

 返済するでもなく、自己破産をするでもなく、債務をこのままにしておいた場合、どうなるでしょうか。
 元金に利息が加わって、あなたの借金はどんどん増えていきます。債権者からの取立ても厳しくなってきます。現在のところ、債権者は無理な取立行為をしていないようです。しかし、将来悪質な業者や暴力団関係者にあなたに対する債権が債権譲渡された場合には、今のような取立てで済むとは限りません。

 また、借金まみれの状態であなたが亡くなった場合は、相続人が相続放棄等しない限り、妻や子などの相続人があなたの債務を引き継ぐことになります。当然、債権者は、あなたの相続人の財産を押さえにかかるでしょう。夫が無責任であったばっかりに、家族の生活まで破壊してしまうことになるのです。
 自宅は奥様の名義ということですが、奥様が先に亡くなった場合、あなたがその自宅を相続します。債権者にとっては押さえるべき財産ができたことになります。競売が実行されると、あなたは住居を失ってしまいます。

 年金の受給権に対する差押えは法律上禁止されていますが、国税などを滞納した場合には、滞納処分によって年金も差押えの対象になります。
 年金生活者の最低限の生活を保護する趣旨から、差押えについては制限が設けられています。しかし、一旦預金口座に振り込まれた後は、その法的性質が年金受給者の銀行に対する預金債権となることから、全額を差押えられてしまう可能性があります。

 家族に対する関係でも、債権者に対する関係でも、借金をそのままにしておいてはいけません。
 生活保護を受けるなどして生活に余裕がなく、弁護士費用を支払うことができない場合は、法律扶助という制度を利用する方法があります。各弁護士会内の(財)法律扶助協会に問い合わせ、是非その制度を利用してみてください。

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