トップページ > なっとく法律相談 > 離婚した姉に解約された生命保険、元夫に請求できる?
なっとく法律相談 2005年5月10日 更新
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姉が無断で私の生命保険を解約してしまいました。
解約当時、姉の夫は月50万ぐらいの収入がありましたが、2人の子どもの進学費、車購入、家購入、と出費がかさみ、支払いに困った末のことだと言って弁解しています。
現在2人は離婚しているのですが、元夫に50万円を請求することができるでしょうか?
(40代:女性)
民法761条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責めに任ずる。…」と規定しています。
「日常家事」とは、夫婦の共同生活に通常必要とされる一切の事項を含む、と解釈されています。そして、その具体的な内容は、その夫婦の社会的地位、職業、資産、収入などを含めて現実的生活状態によって個別的に決定されます。
ある夫婦の生活にとっては「通常必要」なものであっても、別の夫婦にとっては贅沢品で、到底「日常家事」とはいえないこともあります。日常家事債務に含まれるか否かを形式的に決することは、妥当でないからです。
2人の子どもの進学費用が「日常家事債務」に含まれることは、まず問題がないでしょう。
しかし、車の購入費用は、日常家事債務と認められない可能性があります。購入した車の用途(通勤、通学に使用するためか、家業に必要であるのかなど)、車種、仕様などを総合的にみて判断されるでしょう。
家についても同様で、購入の理由、支払い方法などを勘案して判断されるでしょう。
住居は生活の拠点であり、生活に必要不可欠なものです。また、高価でもありますから、住居を購入するにつき妻の一存で決することは考えにくいと思います。夫も合意の上というのが普通でしょう。このような場合には、その住宅ローンの支払いは、日常家事と判断されると考えます。
しかし、妻が投機のため独断で購入を決めたような場合には、認められない可能性が高いでしょう。
なお、夫婦は現在離婚しているとのことですが、お金を費消した時点で夫婦生活が継続していたのであれば、請求に問題はありません。
集計期間: 2008年5月11日-5月17日
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