パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 離婚した姉に解約された生命保険、元夫に請求できる?

なっとく法律相談  2005年5月10日 更新

離婚した姉に解約された生命保険、元夫に請求できる?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 姉が無断で私の生命保険を解約してしまいました。
 解約当時、姉の夫は月50万ぐらいの収入がありましたが、2人の子どもの進学費、車購入、家購入、と出費がかさみ、支払いに困った末のことだと言って弁解しています。
 現在2人は離婚しているのですが、元夫に50万円を請求することができるでしょうか?

(40代:女性)

A.

 民法761条は、「夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方はこれによって生じた債務について連帯してその責めに任ずる。…」と規定しています。
 「日常家事」とは、夫婦の共同生活に通常必要とされる一切の事項を含む、と解釈されています。そして、その具体的な内容は、その夫婦の社会的地位、職業、資産、収入などを含めて現実的生活状態によって個別的に決定されます。
 ある夫婦の生活にとっては「通常必要」なものであっても、別の夫婦にとっては贅沢品で、到底「日常家事」とはいえないこともあります。日常家事債務に含まれるか否かを形式的に決することは、妥当でないからです。

 2人の子どもの進学費用が「日常家事債務」に含まれることは、まず問題がないでしょう。
 しかし、車の購入費用は、日常家事債務と認められない可能性があります。購入した車の用途(通勤、通学に使用するためか、家業に必要であるのかなど)、車種、仕様などを総合的にみて判断されるでしょう。
 家についても同様で、購入の理由、支払い方法などを勘案して判断されるでしょう。
 住居は生活の拠点であり、生活に必要不可欠なものです。また、高価でもありますから、住居を購入するにつき妻の一存で決することは考えにくいと思います。夫も合意の上というのが普通でしょう。このような場合には、その住宅ローンの支払いは、日常家事と判断されると考えます。
 しかし、妻が投機のため独断で購入を決めたような場合には、認められない可能性が高いでしょう。

 なお、夫婦は現在離婚しているとのことですが、お金を費消した時点で夫婦生活が継続していたのであれば、請求に問題はありません。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月23日 01:11:07
庭木の枯れに対する業者の責任について
2008年5月21日 17:18:10
共同購入した物の所有権
2008年5月21日 11:20:10
譲った車、名義変更しないまま又貸し、違反駐車、税金未払いで音信不通ぎみ
2008年5月21日 10:58:03
離縁について質問があります。
2008年5月20日 23:50:16
詐欺罪で訴え、金銭も取り戻す方法
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
不動産 (209)
第2位
(261)
第3位
会社 or 契約相違 (473)
第4位
災害 (43)
第5位
売買契約 (44)