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なっとく法律相談  2001年1月15日 更新

それは家の生活費!叔母から借金を取り立てたい

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Q.

 父が先日、父の実の妹(私の叔母)に90万のお金を貸しました。ところが、期限を過ぎても、お金が一向に返ってきません。
 そこで、私が叔母に問い合わせてみると、「あなたには関係ない。私はあなたではなく、あなたのお父さんにお金を借りたのだから。」というのです。
 お金は、家族の生活費にあてるものであって、父のものではなく、私達家族のお金だと思っています。生活費にあてるお金であっても、それは家族のものではなく、父親のものなのでしょうか?父親の権限で家族は成り立っているのでしょうか?
 父は、「ほっておけ」というばかりで、話になりません。

 私は叔母にお金の返済を請求する資格はないのでしょうか?

(20代前半:女性)

A.

 結論から申し上げれば、現在の状況ではあなたが叔母さんに返済を求める法的な資格はありません。

 家族は互いに扶養する義務がありますが(民法877条1項)、財産は各自の所有とされています(別産制)。その点で、お父さんが所有する財産をどのように処分しようと、原則として家族は何もいえません。

 そして、金銭貸借に代表される債権・債務関係は、原則として債務者が債権者にのみ責任を負う関係です。つまり、叔母さん(債務者)はあなたのお父さん(債権者)にのみお金を返す義務を負うわけです。

 このように、法律の上ではあなたが叔母さんにお金の返済を求める資格はないことになります。
 従って、まず債権者であるお父さんを説得すべきでしょう。そのうえで、あなたがお父さんの代理人となるか、あるいはお父さんから債権を譲り受けることができれば、あなたが叔母さんにお金の返済を請求することができるようになります。

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