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なっとく法律相談  2005年5月23日 更新

年末調整の還付金について

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Q.

 人材派遣会社で働いている者です。
 会社から、年末調整の書類を送るように言われたので提出したところ、それに対して源泉徴収票が送られてきました。
 前に働いていた派遣会社では、「還付金」として払いすぎた分を戻してくれました。しかし、 現在働いている派遣会社では(2年半働いていますが)2年とも「還付金」の記載がないのです。
 変だと思い、同僚と相談して会社に尋ねてみたのですが、「所得税で相殺してる」と言われました。
 もし相殺ができるとしても、対象となる金額や、相殺によって処理するという事実を本人に知らせるべきではないかと思います。

  1. 還付金を所得税等で相殺していいものなのか、
  2. 相殺可能でも、相殺額は知らせるべきなんじゃないか、

 この2点、教えて頂けませんでしょうか。

(20代:女性)

A.

 「年末調整」は、毎月の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額の合計と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足を精算する手続きです。いわば、源泉徴収の総決算ともいうべきものです。

 年末調整で還付されるお金の正体は、その年度にわたって収めすぎた所得税です。その清算として、過不足分を計算の上、余計に源泉徴収されていた分は本人に返還するのです。源泉ですでに一度は徴収されたものを返還する手続きなので、民法上の「相殺」(505条)というよりは、その性質上「不当利得の返還」(703条)というべきなのかもしれません。
 還付金がないということは、特に還付金を受ける事由がなかったということであり、源泉徴収された税額と納税義務額が一致したということに過ぎません。

 相殺可能だとしても、その額は知らせるべきなんじゃないか、という質問ですが、その明細が源泉徴収票にあたるのです。

 一度、確定申告を自分でしてみると、その仕組みがよく理解できることと思います。

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