トップページ > なっとく法律相談 > 飲食物持ち込みによる罰金は正当?
なっとく法律相談 2005年6月 6日 更新
トラックバック(0件) ブックマーク:
(0)
(0)
(0)
友人とカラオケに行った際、持ち込み飲食をしたのを店にみつかり、罰金1万円を請求されました。
確かに、「持ち込み飲食は罰金をいただきます」との張り紙がありましたが、本当に払わないといけないんでしょうか?
(20代:男性)
カラオケ店とあなたは、「カラオケルームと設備を使い、それに対して料金を支払う」という内容の契約を締結しています。
このような契約には、契約締結時に通常作成されるような契約書はありません。しかし、入店してカラオケルームの使用を申し入れ、店員が受け付けることで意思の合致があり、契約は有効に成立している、とみることができます。
では、「使用時に飲食物を持ち込んではいけない」、そして「違反したときには罰金を払わなければならない」という特約は有効でしょうか。
カラオケ屋などでは、部屋の使用料の他、飲み物やスナック類の提供によっても店は収益を上げています。したがって、持ち込みによってそれを妨げる行為を禁止しても、不当とはいえません。
そして、そのような行為が禁止されている事実は、店員の説明やポスターの掲示によって、あらかじめ客側にも明らかにされていたというのですから、契約の内容となっています。したがって、違反すれば債務不履行となり、損害賠償を請求される理由となります。
しかし、「罰金」という形で損害賠償の定めをするとしても、いくらに定めてもいいというわけではありません。その上限は、客が禁止行為をすることによって店が被る損害額を基準に定められるべきです。
店側の損害は、客の人数、部屋の使用時間などにより違ってくるわけですが、「持ち込み行為がなければ注文されるはずだった金額にいくらか上乗せするほどの額」にとどめるべきと考えます。
そうであるとしても、1万円では不当に高額であるから請求は無効である、とまではいえないでしょう。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日