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なっとく法律相談  2005年6月14日 更新

誤配郵便物を勝手に処分するなんて

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Q.

 ネットオークションに出品している者です。落札者からの代金を定額小為替や切手で受け取ることが多いのですが、郵便配達員の誤配により、向かいに住む同姓同名の人のお宅に届けられることがしばしばあります。ところが、「ウチのじゃないから処分いたしました」というのです。
 郵便局と交渉し、賠償はしてもらいました。しかし、誤配とはいえ他人宛の郵便物を勝手に処分するのは罪にならないのでしょうか? この数年間で、合計金額は10万近くになっています。

(30代:女性)

A.

 誤配された郵便物を勝手に処分・拾得する行為は、遺失物横領罪刑法254条、1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料)にあたります。

 向かいの住人は「処分した」と主張しているとのことですが、拾得した後(既遂後)の処分態様は、犯罪の成立に影響しません。
 「知らずに処分した」との主張も認められません。住所番地、郵便物の内容から他人宛のものであることは明白であり、しかも特定人の郵便物が繰り返し誤配されているという事情から、故意がなかったと主張することはできないと考えます。
 また、「郵便配達人の誤配によるものであるから自分には責任がない」と主張したとしても、認められません。例えば、風で吹き飛ばされてきた衣類などであっても同様です。

 本罪は、一般に比較的軽い犯罪であると認識されています。しかし、被害額が高額であること、また長期にわたって何度も繰り返されていること、行為者に反省の態度がない(また被害に遭う可能性が高い)こと等を考えて、警察に被害届を出しておかれることをお勧めします。
 なお、ご相談の事情の下では、民事手続により損害額を賠償させることも可能と考えます。

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