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なっとく法律相談 2005年6月21日 更新
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私は建築士です。このたび独立したので、名刺を作ろうと考えています。まだ法人化はしていませんが、このような個人事務所の代表が、自分の肩書きを「代表取締役」としてもいいのでしょうか?
(30代:男性)
「代表取締役」とは、商法上の株式会社(商法165条以下)において、業務を執行し、対外的に会社を代表する権限を有する取締役のことをいいます。
この役職は、株式会社なら必ず設置しなくてはならない、きわめて重要なものです。したがって、商法には、「このような人は取締役になることができない」という、取締役の欠格事由が定められています(商法254条の2)。
代表取締役は取締役である者の中から選ばれますから、取締役は必然的にこの欠格事由にあたらない者でなくてはなりません。
主なものをあげると、破産の宣告を受け復権していない者、特定の刑に処せられその執行を終わった日等から2年を経過していない者などです。このような状況にある人は、(代表)取締役になることができません。
名刺の肩書に「代表取締役」との記載をすれば、名刺を受け取った相手は、あなたの建築事務所が商法上の株式会社であって、株式会社が備えるべき資金や人的組織を有するものと考えるでしょう。
また、あなた個人に対しても、代表取締役たる地位にふさわしい(欠格事由にあたらない)人物であるとの信頼を寄せることでしょう。
とすれば、かかる虚偽の記載のある名刺を作っただけで何らかの罪に問われることはないにしても、名刺を出す相手や状況によっては、無権代理人としての責任や、詐欺の罪に問われる可能性もないとはいえません。
したがって、たとえ挨拶代わりの名刺といえども、実体に合わない記載や虚偽の記載をすることは絶対に避けるべきと考えます。
集計期間: 2008年10月5日-10月11日
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