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なっとく法律相談 2001年4月24日 更新
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この春、引越しをしたのですが、前の借家の大家から、泥棒に破られた窓と、ねずみに開けられた壁の穴を修理するように言われました。
これらは、こちらが修理するべきものなのでしょうか。
(50代:女性)
結論から申しますと、原則として、あなたが修理する必要はありませんし、修理の費用もあなたが負担する必要はありません。
といいますのも、賃貸借契約においては、貸主は借主に対して、目的物の使用・収益に必要な修繕をなす義務を負うからです(民法606条)。
仮に、あなたが修繕していた場合でも、その費用は、必要費として直ちに貸主に請求できます(民法608条)。
もっとも、借主に修繕義務を課すような特約がある場合は別ですが、その場合にも、当事者の合理的な意思解釈からいって、借主が負担すべき修繕の範囲は、小修繕や通常生ずべき破損の修繕の範囲に限られます。
したがって、こうした特約がある場合でも、少なくとも泥棒に破られた窓については、あなたが修繕する必要はありません。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日