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なっとく法律相談  2005年7月 5日 更新

神社への賛助金を支払う義務はありますか?

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Q.

 近隣の神社から、正月・会式・夏祭り等、ことあるごとに賛助金を求められます。
 町会費は町に納めさせていただいておりますが、同地に居を構えて以来、一度も参加したことのない神社の祭りや行事のたびに、当然のごとく集金が行われることに憤りを感じます。
 町会費については、防犯灯の設置や回覧板、美化運動などの利益を受けているわけですから、お支払いして当然と納得しております。しかし、縁もゆかりもない神社の行事に賛助する必要はあるのでしょうか。

(40代:男性)

A.

 神社は、氏子(うじこ)に対して賛助金を求め、それによって祭りの費用などの諸経費をまかなってきたという歴史があります。
 氏子とは、氏神様に育てられている子という意味で、神社の祭祀圏を構成する住民のことを指します。氏子と氏神の関係は、古代社会から続いている氏族集団の成員すなわち氏人と守護神(氏の神)に由来しており、現在ではとみに希薄になっているものの、ある地域の信仰上のまとまりを表しているものです。

 このように、氏神たる神社と氏子の関係は、その土地の住民たることによって自然に発生したにすぎません。すなわち、加入義務等を観念できない性格の関係として継続してきたのです。
 したがって、神社は賛助金の支払いを義務付けることはできないし、行事・祭祀に協力を強制することもできません。
 また、神社が当然に村落共同体の精神的支柱となっていた昔とは違い、信仰上の理由から行事・祭祀への参加を望まない人もいます。信仰の自由憲法上保障されていますから(憲法20条前段)、宗教的行事への参加を強制することはできません(2項)。神社の祭祀が宗教的行事といえるかについては見解が分かれるところですが、神社側が強制できる根拠はないといえます。

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