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なっとく法律相談  2005年7月12日 更新

裁判で負けてしまったら(敗訴)

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Q.

 コンビニに駐車中、車をぶつけられました。修理を行ったのですが、外車であったために修理期間がかなりかかってしまい、修理途中にもかかわらず債務不存在確認という裁判を提起されました。
 こちらには交通事故に対して何の落ち度もないため、弁護士をたてずに裁判を行ったのですが、敗訴となってしまい、訴訟費用・私の車の修理代を私が支払わなくてはならなくなりました。
 このまま、泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか?

(30代前半:男性)

A.

 車の事故について、仮にあなたにまったく落ち度がなかったとしても、それが裁判となり敗訴となった以上、相手の主張が認められ、あなたの言い分は通りません。裁判とはそういうものなのです。
 もし、あなたに落ち度がなかったなら、相手に負けないように弁護士をたてて争うべきだったのです。このまま泣き寝入りしたくないのなら、今からでも弁護士に依頼して第二審(高等裁判所)で争うしかありません。
 ただし、それも控訴期間(通常は2週間)を過ぎた場合は控訴できず、第一審の判決が確定して争えなくなります。

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