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なっとく法律相談  2005年7月19日 更新

マンションの共有部分は誰のもの?

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Q.

 仕事で遅くなる日が多いため、宅配スーパー(前日にインターネットで注文するとその次の日に配達してくれるサービス)を利用しています。宅配スーパーは、買物の時間が省けて、有職主婦にとってはとても便利です。
 宅配スーパーで注文した商品は、自宅前の廊下(マンションでの共有部分)に置いてもらうことになります。
 ところがこの度、管理組合の理事が改選され、新理事から「マンションの共有部分である廊下には何も置かないように」との注意がありました。これでは宅配スーパーを使用できなくなってしまいます。
 マンションの共有部分には、何も置いてはいけないのでしょうか? マンションを購入したときの売買契約書には、「共用部分の持分割合」が定められてしました。宅配スーパーが配達した商品ボックスくらいは置かせてもらってもいいのではないかと思うのですが、どうでしょうか。

(30代後半:女性)

A.

 マンションの共有部分とは、マンションの箱の部分である、壁・床・天井などマンションを支える構造部分や、エレベーター、廊下などをさします。
 共有部分は、法律(区分所有法)では「共有に属する」(区分所有法11条)と表現されていますが、これは持分に応じた観念的な所有権のことであって、通常個人がある物について所有権を有する場合のように「ここからここまでを自由にしてよい」という意味ではありません。
 共有部分は、居住者(区分所有者)全員が「その用方」に従って利用することが許されています(区分所有法13条)。そして、用方は共有部分の性質上決定されますが、その管理に関する事項は、大規模な修繕等を除き、集会の決議で決する(区分所有法18条)とされています。
 本件商品ボックスの件は、廊下という共有部分についての管理に関する問題です。したがって、管理組合が開く集会の決議において決せられるべき事項であり、新任の理事が個人的に決定することはできません。

 あなたのマンションの管理組合規約でどのように規定されているかにもよりますが、共有部分であっても、他人の住居前に放置したり、廊下を通行する障害にならない限り、自宅前の廊下に一時的に私物を置くことまでが禁止されているとは解釈できないと思われます。商品が配達されてから帰宅するまでの短時間、商品ボックスを自宅前に置くことは許容されると考えます。
 ただし、「共有部分の持分割合」とは、前述のように共有部分全体の上に観念的に認められた所有権なので、たとえばあなたの専有部分の面積がお隣より広くても、お隣よりも共有部分を広く使用できるというものではありません。

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