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なっとく法律相談  2005年7月19日 更新

上司から横領の口止め料を渡された!

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Q.

 ある日、上司から「小遣いや」と1万円もらいました。その数日後、私がその上司が会社のお金を横領していることを知ってしまいました。問いただしたところ、上司は横領の事実をあっさりと認めましたが、「この間渡した1万は横領の金やから、受け取ったお前も同罪や」と言われました。
 その後も口止め料としてかわかりませんが、月1回程度でお金を渡してきます。「いらない」と断れればいいのですが、怖くて断れません。どうしたらいいのでしょうか?

(20代後半:男性)

A.

 あなたが上司から「小遣いや」と言われて1万円もらった最初の行為は、知らなかったのですから刑法上何らの罪にもなりません。
 しかし、上司が横領していると知った後に横領したお金の一部をもらうことは問題です。盗品や財産に対する罪に当たる行為(この場合は横領行為)によって領得されたものを無償でもらい受けたことになりますから、刑法256条に該当し、3年以下の懲役で処罰されます。もちろん、上司は業務上横領罪刑法253条)になります。

 本来でしたら、あなたはこのようなお金を受け取るべきではなく、しかも犯罪行為を発見した場合は警察へ届け出るべきでした。しかし、今はこのことを会社に話し、穏便に解決することを考えるべきでしょう。
 警察へ届けると、刑法に触れる行為をしているわけですから、場合によってはあなた自身が取り調べを受け処罰される恐れがあります。至急、会社に事情をすべて話すことをお勧めします。

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