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なっとく法律相談  2005年7月25日 更新

特別代理人がした契約の効力

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Q.

 先日、債権回収業者から私宛に手紙が届きました。内容は私が、連帯保証人になっているから支払いを要求する。というような内容でした。父が家を建てる際に、私と母親を連帯保証人にしたようです。
 業者が送ってきた文書には、私の名前とともに特別代理人の名前が書いてあります。
 当時私は未成年者(小学校低学年)でしたし、連帯保証人にはなれないと思うのですが、成人になった今、私に支払いの義務は生じるのでしょうか。

(20代前半:男性)

A.

 債権回収業者が送ってきた文書の内容が本物であれば、あなたは原則として支払いに応じなければならないと思われます。理由は以下の通りです。

 特別代理人とは、本来の代理人(親権者や成年後見人)と本人の間で利害が対立した場合に、家庭裁判所によって特別に選任される代理人で、その事項に限って本来の代理人の代わりに本人を代理します(民法826条860条)。
 今回のケースのように、親権者が負った債務について、子がその連帯保証人になる場合、親権者が子供を代理して契約すると、子の利益を害するおそれがあるため、利害関係のない第三者が代理人となるわけです。

 以上を前提とすると、特別代理人が選任され、特別代理人によって子を代理してなされた連帯保証契約は有効ですから、あなたは支払いの義務を負うことになります。

 もっとも、この契約があなたが小学校低学年のときに結ばれたものであるとすると、契約からすでに10年以上が経過していることになります。債権は10年間行使しないと時効により消滅しますから(民法167条1項)、途中で時効が中断されていなければ、時効の成立を主張することで支払いを免れることができます。ただし、主債務者である父親に対して請求がなされるなどして時効が中断していると、連帯保証人であるあなたの時効も中断することになるため(民法457条1項)、この点についての確認が必要になります。

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