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なっとく法律相談  2001年6月11日 更新

夫の生命保険金も遺産分割の対象になるの?

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Q.

 夫も私も再婚で、共働きです。それぞれ前の配偶者との間に子供がいます。
今の夫との間には、子供はいません。

 夫と再婚後、2人で家を建て、土地、建物、預金関係はすべて夫名義になっています。

 このような状況下で、夫が亡くなった場合、私の相続分と夫の実子(1人)の相続分はどうなりますか。

 また、夫の生命保険金(受取人は私になっています)も相続財産として、分割の対象となるのでしょうか。

(40代:女性)

A.

 まず、あなたの相続分、夫の実子の相続分は、それぞれ、2分の1となります(民法900条1号)。

 ただ、あなたの場合、共働きで家を建てておられる等、夫の財産の増加に一定程度、貢献されていると考えられますから、寄与分民法904条の2)を主張して、相続分の上積みを図ることは可能でしょう。

 次に、夫の生命保険金については、相続財産には含まれません。

 しかし、多額の保険金が遺産分割の対象にならないのでは、他の相続人との関係で、あまりに不公平です。

 そこで、あなたの場合のように、相続人のうちの1人が指定されている場合には、遺産分割の際に、特別受益民法903条)として相続分から控除するという実際上の処理がなされています。

 保険金のうち、どれだけが特別受益とされるかについては、裁判所の判断も分かれていますが、被相続人が支払った保険料の保険料総額に対する割合を保険金額に乗じた額とする考え方が有力です。

 いずれにせよ、実務上は、相続人間で遺産分割をしないと権利行使(登記・預金引出)はできません。相続人間で合意できないときは、家庭裁判所の調停を利用して下さい。

 なお、税法上は、受取人が相続人である場合、生命保険金は、相続による取得とみなされますので、ご参考まで(相続税法3条)。

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