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なっとく法律相談  2005年8月 2日 更新

罰金を分割払いできる?

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Q.

 罰金が多額で一括では支払することができません。支払う意志はあるのですが一括では無理です。分割で支払うことは可能なのでしょうか?
 支払えない場合は労働場で働かなければならないと聞いたことがありますが、仕事もしておりますのでそれは生活するうえでも不可能に近いです。

(30代後半:男性)

A.

 罰金は、一定の金額の納付を命ずる刑罰の一種です。罰金の納付によって刑の執行が終了するため、当事者の意識としては、税金などの支払いと同じように考えがちですが、刑罰であることには変わりないため、分割払いや延納は認められません。
 したがって、一括で支払うことができない場合には、労役場留置となります(刑法18条)。これは、対象者を刑務所に留置して作業させることで、懲役や禁錮とは異なります。留置される日数は裁判で決められますが、現在の実務では、1日の留置が5,000円分の罰金に換算されます。

 もっとも、罰金の支払いを他からの借金で行うことは禁じられていませんから、どうしても労役場留置を避けたい場合には、そうした方法によることによって、実質的な分割払いにすることは可能といえます。
 なお、検察庁によっては相談に乗ってくれる場合もあるようですので、納付の通知をしている検察庁の「徴収事務担当者」に事情を話されてみてはいかがでしょうか。

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