トップページ > なっとく法律相談 > 準備時間は労働時間に含まれる?
なっとく法律相談 2005年8月11日 更新
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1日4時間の契約で就業しています。人員配置の把握をするために15分前に出勤させられます。早出すれば10分単位で賃金をいただけますが、この間15分は無報酬なのは納得いきません。
この時間について賃金をもらうことはできるのでしょうか? また、アルバイトの人が質問すると、侮辱したように叱りつけ威嚇する正社員(管理職)は、労働法に違反しているのではないでしょうか?
(50代:女性)
着替えや清掃、点呼や引き継ぎといった、本来の労働の準備をする作業が労働時間に含まれるかについて、厚生労働省の通達や裁判所の判例は、労働者が使用者の明示または黙示の指揮命令ないし指揮監督の下に置かれているか否かによって客観的に定まるとしています。
過去の裁判例では、造船所の職員が始業時刻から終業時刻までの間、作業服・保護具等の着用を義務づけられていた場合において、その着脱及び更衣所までの移動時間は労働時間に該当すると判断されています。
また、鉄道会社において、出勤点呼は、単に出勤したことの報告にとどまらず、当日の担当交番、始業時刻、心身の状況、励行事項等を読み上げる等していること、また退社点呼の場合も、当日の終業時の状況を報告し、次の担当交番、始業時刻等を確認するために行われるので、これら点呼は、就業を命じられた業務の遂行に関連し、その遂行に必要な準備行為であるとして、これを労働時間であると判断しています。
以上を前提とすると、人員把握のための出勤が使用者によって義務づけられているのであれば、労働時間にあたると考えられます。
なお、管理職が威嚇する点については、労働基準法などにこれを禁止する条文はありませんから、労働法に違反するとはいえませんが、これが民法上の不法行為(民法709条)にあたるのであれば、損害賠償の請求をすることが可能です。
集計期間: 2008年7月6日-7月12日
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