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なっとく法律相談  2005年8月30日 更新

合意の上だったのに強姦容疑で逮捕される?

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Q.

 インターネットのチャットで知り合った女性と逢うことになり、その日に肉体関係を持ちました。合意の上でホテルに入り、翌朝一緒にホテルを出て、朝食を共にした後、別れました。
 その10日後、いきなり電話で「妊娠した」と連絡がありました。また、「私は合意の上で性行為はしていない。強姦だ」、警察に行くとも言われました。合意の上だったはずと主張しましたが、「そんなことはない。証拠はあるの?テープに録音したの?」と言って聞きません。
 強姦容疑で逮捕されるのではないかと、不安に感じております。合意の上であることを認めさせる方法はあるでしょうか?

(40代:男性)

A.

 相手の女性が妊娠したか否かはさておき、あなたが強姦容疑で逮捕されることは、まず考えられません。
 強姦罪で公訴が提起されるに至るには、強姦が親告罪であることから(刑法180条)、相手の女性が捜査機関(警察など)に告訴することが必要となります。
 告訴とは、被害者その他、告訴権を有する一定の者が、捜査機関に対し犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める意思表示をいい(刑事訴訟法230条)、書面又は口頭で、検察官又は司法警察員に対して行うこととされています(刑事訴訟法241条1項)。

 告訴を受ける際、警察は、女性に強姦されたいきさつ等について確認します。そして、あなたにも事実関係について確認を求めると思われますが、いきなり逮捕することはありません。
 「ホテルに入り、翌朝一緒にホテルを出て、朝食を共にした後、別れた」というのが事実なら、その間に強姦行為が行われたと考えるのは、あまりに無理があります。強姦の加害者と被害者が、仲良く朝の食事を取ったりするでしょうか?
 利用したホテル、朝食を共にしたレストランなどは、調べれば分かります。また、それらの場所で、二人がどのような様子であったかも、ホテルなら、フロント・廊下等に設置された防犯ビデオ、レストランでは係員の証言等から、明らかにすることができます。
 そして、犯罪事実を証明しなければならないのは、捜査機関たる警察であって、あなたではありません。したがって、あなたは捜査機関に対し、真実を語るだけでよいのです。

 なお、女性の行為ですが、虚偽の犯罪をでっち上げて人を告訴すれば、虚偽告訴罪に問われます(刑法172条、3年以上10年以下の懲役)。金品を要求すれば、恐喝罪刑法249条、10年以下の懲役)となります。

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