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なっとく法律相談  2005年9月 6日 更新

居酒屋で請求されたサービス料は支払わなければならない?

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Q.

 居酒屋で友人とひと時をすごしたところ、お勘定の段になって、7,900円を請求されました。
 しかし、伝票にある注文品の合計額では6,800円になるはずなので、説明を求めると、「サービス料金が加算されている」と言います。
 ですが、サービス料金が別に必要になることは、メニューにも、店の掲示にも書いてありません。この場合でも、サービス料を支払う必要はあるのでしょうか。

(40代:女性)

A.

 サービス料は、もともと戦前にホテルで慣習化していたものであると言われています。
 欧米では、サービス担当者にチップを渡すことが慣例ですが、日本人にはわずらわしく、またチップの金額も分かりづらいため、サービス料として一律に請求する制度にしたということです。

 サービス料の金額は、宿泊料金や飲食代金の10~15%であるのが一般のようです。しかし、その性質は行政処分として強制的に徴収されるものではなく、また各業界の基準もなく、「上乗せ」として請求されている、というのが実情のようです。また、サービス料を請求することが、完全に慣習化しているともいえません。
 そうであるならば、客にサービス料を請求するためには、契約の内容として、客がサービス料を負担する債務を負うことを明示しなければなりません。飲物や料理と違って目に見えず、正当に提供されたかどうか知ることができないものであり、また金額も、本体たる飲食代金によって変動するものなので、なおさら明示する義務があるといえます。

 そして、その方法は、店内やメニューに分かりやすく掲示することが必要でしょう。レシートの下部に、「当店ではサービス料を○○%申し受けます」とごく小さな文字で書いてあるのを見受けることがありますが、この方法では客が契約に入る前に「この店で飲食するにはサービス料が必要なのだ」と了知することができませんから、正当な方法とはいえません。

 したがって、契約関係に入る前、具体的には、宿泊手続をとったり、飲食物の注文を出す前に客が知ることができなかったような場合には、サービス料を請求されても、支払う必要はありません。
 似たものとしては、テーブル・チャージ(座席料)がありますが、これも同様に解釈できると考えます。

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