トップページ > なっとく法律相談 > お金にルーズな彼との婚約を破棄したい!
なっとく法律相談 2001年5月 1日 更新
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彼と婚約をしました。ところが、つきあい始めた頃から、彼は何かと理由をつけてはお金を貸してくれるよう私に迫り、今では貸した金額が80万円ほどに達しています。
彼は、「ボーナスで返す」と言っているのですが、不況ということもあり、あまり期待できないようです。
そこで、「競馬はやらない」「お金の貸し借りは私以外とはやらない」といった約束を彼との間でしたのですが、この約束も破られてしまいました。
これでは将来の不安もありますので、婚約破棄したいのですが、できるでしょうか。
(20代後半:女性)
婚約を破棄するにあたっては、話合いで解決できればそれに越したことはありません。
とはいえ、話合いでうまくいかなければ、あなたが何の責任も負うことなく、一方的に婚約破棄できるかが問題となるわけです。これが認められるためには、あなたの側に正当な理由があることが必要です。
正当な理由とは、将来円満な夫婦生活ができないような事情が生じている場合をいいます。
例えば、相手方が今までの生活の上で重要な部分(異性関係の存在や給料の金額等)について、無視できないようなうそをついていたことや、肉体関係を強要されたことなどがこれにあたるのです。
あなたの場合については、断言はできませんが、あなたと彼との間での上記のような約束を破ったことや諸事情を勘案して、彼に一方的に責任があるようであれば、将来円満な夫婦生活ができないような事情として、「正当な理由」にあたる可能性はあります。
もし、「正当な理由」が認められれば、あなたは婚約解消の責任を負う必要はありません。それどころか、あなたの側から彼に対して、損害賠償や慰謝料の請求が可能です。
また、こうして婚約破棄が認められた場合、あなたがすでに受け取っている結納は返す必要がないというのが裁判所の見解です。
集計期間: 2008年5月11日-5月17日