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なっとく法律相談  2005年9月12日 更新

借金を返済したのに借用証書を返してもらえない!

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Q.

 弟が知人から借金しました。返済期日に銀行振込で返済し、借用証書を返してほしい旨、連絡しました。郵送で返却するとのことでしたが、3週間たって、未だに送られて来ません。

 電話で催促したところ、「ちょっと忙しくて…」などと言っていたのですが、最近は電話に出てもくれません。もし借用証書を失くした等と言われたとき、こちらはどの様な方法をとればいいのでしょうか? 後々、「まだ返してもらっていない」等と催促が来ないか、心配しております。

(30代:女性)

A.

 借金が全額返済された場合、債権者は借用証書を債務者に返還することを請求できる、と定められています(民法487条)。全額の弁済によって債権は消滅したのですから、借用証書は速やかに債務者に返還されなければなりません。

 お金の貸し借りに、借用証書を作成しないことも考えられます。
 しかし、そのような場合でも、債務者は債権者に受取証書(領収書)の交付を請求できる(民法486条)という規定を根拠に、「○月○日、金○○円を受け取った」という事実を証明する書面の交付を請求することができます。(さらに、弁済に当たって、「領収書と引きかえでなければ支払わない」と主張することもできるとされています。判例)

 領収書や借用証書を交付してもらえなかった場合に、後日相手が同じ債権について請求したときは、銀行振込みの記録が弁済の証拠となります。
 しかし、返済期限が何日だったかということにつき争いとなることも考えられますから(期限に遅れた弁済では、利息の他に遅延損害金が発生することがあります)、借用証書を紛失したということならば、その代わりに、「返済期限に、金○○円全額を受け取った」という一筆を取っておくことをお勧めします。

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