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なっとく法律相談  2005年9月20日 更新

訴訟提起するという夫

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Q.

 夫宛に、信販会社からの封書が届きました。ローンを組んだという話も聞いていなかったので気になり、開封してみたところ、「200万円を支払え」という内容のもの。何なのか問い詰めたところ、結婚前に友人がバイクを購入する際の保証人になっていたというのです。平成15年10月から友人は支払いを滞らせ、今は連絡も取れなくなってしまったようです。
 生保など解約出来るものは解約して、請求された金額を支払うように言ったところ、夫は「裁判で減額を申し立てる」と言いだしました。いわく、「保証人の支払いなんか、まともに払うヤツはいない」。私としては、さっさと全額支払って後でもめないようにしたいのに、夫は裁判裁判と聞きません。
 裁判などして、夫の主張が通ることはあるのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 裁判には、費用も時間もかかるものです。当事者として公判期日に出廷しなければならないことがありますし、弁護士に依頼する場合も、着手金、報酬などを支払わなければなりません。
 そこで、コストを重視する債権者としては、法廷で争えば満額勝ち取れる事件であっても、示談にしたり和解に応じたりして、程々の回収額で手を打とうとする傾向がないとはいえないのです。「保証人の支払いなんか、まともに払うヤツはいない」というのは、このような場合のことを指すのでしょう。しかし、それはあくまで、債権者側の事情でそうなることもあるにすぎません。
 債権者は、法律が規定する方法によって、債権を実現させることができます。保証人は債権者に対し保証債務を負っているわけですから、その債務を履行しなければなりません。非協力的な態度を見せれば、仮差押え等の手段に出てくる可能性もあります。そうなると、こちらも応戦体制に入らざるを得なくなってきます。

 今回の事件で、保証人たるあなたの夫の方から訴えを起こすとすれば、保証債務の不存在(そもそも保証人になった覚えはない、等)か、その金額(保証債務は200万円ではなく、100万円である、など)について争うことになると思われます。
 しかし、真正な保証契約書に署名し、判を押した事実と書証(証拠書類)があるならば、訴訟を起こしたとしても、保証人の主張が通る可能性はほとんどありません。必ず勝てる訴訟において、債権者が譲歩して和解に応じるとも思えません。
 負ければ、保証債務の支払を命じられるだけでなく、裁判費用も負担しなければなりません。訴訟の提起は、くれぐれも慎重になさるべきと考えます。

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