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なっとく法律相談  2005年10月 3日 更新

賃料を払わなければならないのは借主?それとも実質的な利用者?

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Q.

 彼氏が自宅近くに駐車場を借りています。
 現在、賃料を2ヶ月分延滞しているのですが、貸主は、車を止めている私に支払い請求をしてきます。仕事場にも連絡してこられ、当惑しております。
 駐車場の賃料は、実質的な利用者が支払わなければならないのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 駐車場の賃料支払義務を負うのは、賃貸契約における賃借人です。彼が賃借人なのであれば、連帯保証人にでもなっていない限り、あなたが賃料支払義務を負うことはありません。実質的な利用者が誰かということは、関係がありません。

 ところで、彼がこのまま賃料の不払いを続けると、債務不履行を理由に、賃貸借契約を解除されてしまう可能性があります(民法541条)。
 たとえば、家屋の賃貸借契約において「賃料を1回でも延滞したときは催告をすることなく賃貸借を解除できる」旨の条項が、契約書に記載されていることがあります。
 このような条項は、これを正当化する特別の事情(例えば、過去において借家人側に著しい不信行為があり、これらの行為に対する罰則的な意味で、和解、調停等において特に合意された場合など)がない限り、民法90条違反として無効であるとされています。

 しかし、駐車場の賃貸借契約は、家屋の賃貸借契約に比べて、賃借人を保護する必要性が薄いと考えられます。つまり、紛争になったとき、契約の解除を主張する賃貸人の言い分が通りやすい、ということです。
 どうしても払えない事情があるのなら、賃貸人と話し合いを持つなどして今後の支払計画を約束するのが、契約当事者のとるべき誠実な態度といえます。

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