トップページ > なっとく法律相談 > 民事訴訟の証人として証言させるには?
なっとく法律相談 2005年10月 4日 更新
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民事訴訟を起こそうと考えています。
被告と友人関係にある人が、事件を目撃しています。その人に証人になってもらう必要があるのですが、正直な人で、被告に不利な証言でもしてくれそうなのです。
しかし、お願いしてもダメだったときは、どうすればよいのでしょうか。無理にでも証言台に引き出すことは、できるのでしょうか。
また、日当のようなものは出さなくてよいのでしょうか。
(50代:男性)
証人とは、過去の事実や状態につき自己の経験により認識したことを、訴訟において供述すべき当事者および法定代理人以外の者をいいます。第三者として事件を目撃した人は、訴訟の当事者、法定代理人ではないので、証人となる資格を有します。
ある人に証人となってもらいたいときは、裁判所に「証人尋問の申出」(民事訴訟法180条1項)をします。申出をするには、証人の証言によって証明すべき事実を特定するとともに、証人尋問にかかる時間などを明らかにしなければなりません。
裁判所は、審理にその証人が必要だと考えて申出を採用するときは、期日(審理の行われる日)に証人を呼び出して、証人尋問を行います。
裁判所から証人として呼び出された人が、証言するのがイヤだといってこれを断ることはできるのでしょうか。
日本の裁判権に服する者には、原則として、出頭義務、宣誓義務、供述義務があります。これらを証人義務といいます(民事訴訟法190条)。証人義務は公法上の一般的義務なので、気が向かないから証言しない、などというわけにはいきません。正当な理由なく出頭しないときは、10万円以下の罰金または拘留に処せられることがあります。
何らかの理由があってどうしても証言したくない場合には、証言拒絶の理由を説明しなければなりません(民事訴訟法198条)。裁判所は、当事者双方を尋問し、証言拒絶が正当か否かを判断します。
裁判所が証言拒絶を認めないにもかかわらず、証言を拒否するときは、勾引(こういん)して出頭させることができます。この勾引には、刑事訴訟法の勾引に関する規定が準用されますから、もちろん証人の身体・名誉に配慮しなければならない(刑事訴訟規則68条)というものの、要するに実力を行使して、「無理にでも証言台に引き出す」ことができる、ということになります。
証言し辛いことをあえて証言してくれるという人には、お礼の気持ちを表したいのが人情です。しかし、専門家に専門家としての証言を依頼するような場合でない限り、誤解を生む行為は避けるべきです。どうしてもお礼がしたいのならば、判決が確定し、紛争が完全に終わってからにしましょう。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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