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なっとく法律相談  2005年10月17日 更新

サインもせずに代理契約された生命保険は有効?

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Q.

 妹は生命保険会社に勤めています。営業ノルマがあるとのことで、私も協力しようと、一口入ることにしました。妹には電話で、「契約してもよい」と連絡しました。
 契約書には健康状態を記入する欄などがあるのですが、妹が適当に記入し、署名もして、私の姓の認め印を買って押しました。
 このような契約書は有効なのでしょうか?サインも印鑑も本人のものではないのですが。
 保険料は、私がずっと払っています。

(30代:男性)

A.

 契約締結等の法律行為を代理人に任せてすることは、一般に行われています。
 その際、契約者は「A代理人B」と記すのが普通ですが、いきなり本人Aの名前を書いても有効だとされています。そのような書き方でも、契約による権利義務の主体が誰であるか、相手は知ることができるからです。代理人がはっきり分からなくても、契約の相手がAであることさえ明らかであれば、不測の損害を被ることはありません。

 では、妹さんがあなたの代理人として生命保険加入契約書に記入する行為も、それと同様に有効だといえるでしょうか。
 生命保険加入契約書は、優れて自署性の高い書類であると考えられます。健康状態や既往症の有無などは、本人でなければ正確に申告することはできません。
 また、保険加入契約書の署名は、契約書に記入した内容等につき虚偽がないことを確認する意味も含めて、自署が要求されているのです。売買契約書のように、単に権利義務の主体が明らかになれば事足りるのではありません。
 したがって、生命保険加入契約書においては、そもそも代理人による記入が認められず、本件契約書は無効であると考えます。
 もちろん、視力障害、肢体傷害などがあって本人が署名できないような場合には、代理人による記入が認められるべきです。しかしこの場合でも、本人の立会い、内容の確認などが必要とされるでしょう。

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