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なっとく法律相談  2005年10月11日 更新

腕相撲で骨折させてしまった!損害賠償しなければならない?

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Q.

 先日、高校時代の仲の良い友人7人が私の家に集まって、深夜まで飲んでおりました。ひょんなことから腕相撲をしようということになり、私と友人が最初の取り組みをしたところ、いきなり彼の上腕部が骨折してしまいました。
 私は65kgで普通体質です。骨折した彼は85kg、力持ちで筋肉質です。医者がいうには、筋肉は鍛えられているが、骨がもろかったのではないかということです。とりあえず、ギブスで固定して骨折だけは完治し、腕の曲げ伸ばしはできるようになったのですが、指の動きが不自由なままです。友人は、別の医療機関に診てもらうつもりだと言っています。
 こんな事情ですが、私が友人に支払うべき損害賠償は、いくら位になるのでしょうか?

(20代:男性)

A.

 ある人がある人に損害を与えた場合、2つの事情が考えられます。1つは2人が契約関係にあり、その契約の履行について相手に損害を与えた場合、もう1つは、2人が契約関係になく、事故等により相手に損害を与えた場合です。
 本件では、友人とあなたは契約関係にないので、友人があなたに何らかの請求をするならば、2つめの場合、すなわち不法行為に基づく損害賠償請求をすることになります(民法709条)。

 ところで、不法行為とは、民法709条によれば、「故意または過失によって他人の権利を侵害する行為」です。本件で「他人の権利」とは、友人の身体・健康であり、腕を折るという行為は、紛れもなくそれを「侵害」しているように思えます。

 では、あなたに「故意または過失」があったといえるでしょうか。
 仮に、相手がお年寄りだとか虚弱な体質で、腕相撲をすればケガをすることが容易に予期できるような事情があれば、故意または過失があったといえるかもしれません。
 しかし、あなたと友人は同年輩で、友人の方が身体が大きく体力にも優れているということです。骨がもろかった可能性があるということですが、その事実についてあなたは事故当時は何も知らなかったし、外見からうかがい知ることもできなかったのですから、故意、過失があるとは考えにくいでしょう。
 したがって、不法行為成立の可能性は低く、あなたに対する損害賠償請求は認められにくいと思います。
 子供同士が遊んでいて偶然にケガをしたり、スポーツをしていてたまたまボールが当たるなどした場合も、本件同様、不法行為による損害賠償責任を負う可能性は少ないと考えられます。

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