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なっとく法律相談  2005年10月25日 更新

仮払金を精算せずにいたら、会社から全額返還を要求された!

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Q.

 私が勤務する会社では、業務上必要な物品購入・交通費など支払いにあてるため、仮払金を受け取って後で清算することになっています。
 昨年は業務が多忙だったため、経理から仮払い金の清算をしてほしいと何回か連絡があったのですが、清算をしていませんでした。
 すると今年の中間決算時、「渡した仮払い金全額を返還しろ」と、請求書を渡されました。その仮払金は実際に仕事で使ったもので、領収書もすべて残してあります。聞いた話では、1年前のことなら会社経費の修正が可能とのことです。
 実際に業務上の経費として支出したのに、全額返還しなくてはならないのでしょうか?

(30代:男性)

A.

 勤務されている会社において、業務上必要とされる物品の購入・交通費等については会社が負担するとの規定があるのであれば、会社は従業員が業務遂行のために現実に負担した金員につき、仮払い金の返還を請求することはできないはずです。
 とすれば、会社が請求する仮払金と、あなたが現実に負担した金額を相殺して、その限度で会社からの請求に応じれば良いと考えられます。

 ただ、会社とすれば仮払金が未精算のまま残っていくのは望ましいことではありません。まして、決算期に仮払金が未精算のままですと、それが決算書に載ることになります。この額が多くなりますと、税務署の目も厳しくなります。
 ですから、会社が精算をうながすのは当然のことです。昨年の仮払金を未精算のまま1年も残しておくことは、普通の会社ではありえないことです。至急、領収書をそろえて精算しましょう。

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