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なっとく法律相談  2005年11月15日 更新

親の宗教に子を入信させると信教の自由に反する?

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Q.

 両親・祖父母がある宗教を信仰しています。私も、中学生になった頃、その宗教に入信させられました。小さい頃から家族が信仰しているのを見て「半ば当然」との感じもあり、また、中学生である私に拒否するすべもなく、何となく現在まで来てしまいました。
 しかし、これは憲法が保障する信教の自由に反するのではないでしょうか。

(30代:男性)

A.

 信教の自由憲法20条1項前段)は、「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」と定めています。その内容は、信仰の自由宗教的行為の自由宗教的結社の自由をいうとされています。
 信仰の自由とは、「宗教を信仰し、または信仰しないこと、信仰する教義を選択し、または変更することについて、個人が任意に決定する自由」を意味しますから、強制された入信は、これに反するようにも思えます。親が未成熟な子に特定の宗教への入信を強制することは、許されるべきではありません。

 しかし、憲法基本的人権の諸規定は、その性質上、国家(あるいは個人に対して強力な権力を持ちうるような国家類似の団体)と国民の関係を規律するものであり、私人と私人の間で機能するものではない、と考えられています。したがって、親の行為が憲法に違反するということはあり得ないのです。ですから、憲法違反を理由として何らかの法的処分を求めることはできないのです。

 ただし、入信に際して入会金、お布施の支払いが求められ、親権者があなた自身の財産から恣意に支出したというような事情があるときは、別途親権の濫用等の問題となりえます。

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