パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 養子縁組をした息子が勝手に離縁届を提出したが…

なっとく法律相談  2001年5月15日 更新

養子縁組をした息子が勝手に離縁届を提出したが…

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 養子縁組をした息子(成人)が以前から離縁したいと言っていましたが、私は、「勝手にしろ!」と聞き流していました。
 ところが、息子が勝手に役所に離縁届を提出していたことがわかりました。

 私としては、息子の将来のためには、離縁しないほうがよいと思っています。
 私の知らない間に提出された離縁届は有効なのでしょうか。

(40代:男性)

A.

 結論から申しますと、ご相談のように養親に無断で養子が提出した離縁届は無効です。

 なぜなら、離縁届を提出することによって離縁する方法、いわゆる協議離縁が有効に成立するには、当事者双方に離縁意思がある場合に限られるからです(民法811条1項、戸籍法70条)。
 当事者の一方に離縁意思がない場合には、この方法で離縁できません。

 離縁するには、調停離縁審判離縁判決離縁の方法による必要があります。
 もっとも、調停や裁判になったとしても、縁組を継続することができない重大な理由があるときしか、裁判所は離縁を認めてくれません(民法814条1項)。
 ここに縁組を継続することができない重大な理由とは、他の一方からの虐待または重大な侮辱、養親が精神病のために養子を養育することが困難、養子が重大な犯罪をしたり著しい不行跡を行ったような場合をいいます。

 したがって、ご相談のケースですと、離縁が認められる可能性は低いものと思われます。
 こうした事情をお話しになった上で、今一度息子さんと話し合われてみてはいかがでしょうか。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
金銭 (263)
第3位
契約 (443)
第4位
電話料金 or 支払 (495)
第5位
裁判 (491)