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なっとく法律相談  2005年11月28日 更新

忘年会のイベントで1位2位予想の的中者に賞金を与えると賭博罪?

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Q.

 忘年会のイベントとして、「早食い競争」を催したいと思っています。出席者の中から競争者を募り、それ以外の参加者には、その1位と2位を予想してもらうのです。
 そして、見事1位と2位を的中させた人には、パーティー参加費の中から賞金1万円を贈呈する計画です。
 これは賭博罪になるのでしょうか?

(20代後半:男性)

A.

 賭博とは、結果が偶然の事情にかかるような事柄により、財物を得たり失ったりする行為をすることをいい、刑法185条により禁止されています。

 自分の財産を処分する行為は、所有権絶対の原則から、本来自由であるはずです。しかし、偶然の事情に依存して財物の得失を争うことを許せば、射幸心が煽られ国民の善良な風俗が害される虞があります。そこで、刑法はこのような行為に刑罰を科すことを規定しました。
 賭けられた金銭の多少は、賭博罪の成否に影響しません。しかし、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるとき」は、罰せられません。わずかな価値しかもたない物・利益は、射幸心を煽ることもわずかである、と考えられたからでしょう。

 早食い競争の1位と2位を当てた者に賞金を得させる行為は、たしかに「結果が偶然の事情にかかるような事柄により、財物を得る行為」とも考えられます。
 しかし、本件は、忘年会で行うゲームの賞金として1万円という利益を得るのみであることから、「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまる」といえます。
 また、「当事者の一方が危険を負担せず、常に利益を取得する仕組みになっている場合は賭博とはいえない」とするのが判例なので、そもそも賭博とはいえない、と考えることもできるでしょう。

 新潟県警の幹部職員が図書券を賭けてマージャンをしていたことが問題となった事件で、警察庁はこの行為は賭博とはいえないとの見解をとりました。
 この事件では、局長が図書券を購入し、マンガンであがった者に賞品として配ったとのことです。そうであるならば、「当事者の一方」(他の参加者)は危険を負担せず、もっぱら利益を受ける仕組みになっているといえますから、賭博にはあたりません。

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