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なっとく法律相談  2005年12月 6日 更新

妻がテレクラを使って売春!罪にならないの?

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Q.

 1年半前、妻が売春をしていることが発覚しました。テレクラを利用し、誘ったり誘われたりで、1年間に39人と41回売春していました。何人かの名前や電話番号は分かっています。
 妻は、「お互いに相手を気に入ってセックスしただけだから、犯罪ではない。また、現行犯でしか逮捕されない」などと言っていますが…本当なのでしょうか?

(40代:男性)

A.

 売春防止法という法律があります。同法によれば、「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で不特定の相手方と性交することをいい(2条)、「何人も、売春をし、又はその相手方となってはならない」と規定しています(3条)。

 「対償を受け」るとは、売春によって対価を得ることです。すなわち、売春に対する反対給付として経済的利益を得る行為一般を指し、現金の授受に限らず、借金返済の猶予や免除、酒食の供応等も含まれると解されます。
 また、「不特定の相手方と性交する」とは、不特定者の内から選ばれた相手と、性交の対価を主目的として性交することをいいます。売春をする者が相手を選択できる場合も、性交と対償の関係が密接であれば、相手方の不特定性が認められます。
 したがって、テレクラを利用して40人もの相手と経済的利益と引換えに性交したという事情の下では、「お互いに相手を気に入ってセックスしただけだから、犯罪ではない」との言い分は通りません。相手の所在、連絡先が判明していることが理由で不特定性が無くなることもありません。

 また、同法で刑事処分の対象とされているのは、売春勧誘5条1号)、売春の周旋6条1項)、売春をさせる契約10条1項)、売春をさせる業12条)などの、売春を助長する行為です。
 したがって、性交している現場を押さえられなくても、売春を勧誘する行為をした事実が立証されれば、処罰される可能性があります。携帯電話の通信記録、利用したホテルの防犯ビデオの映像なども証拠となりえます。「現行犯でしか逮捕されない」ということはありません。
 「売春」行為そのものを刑事処分の対象としていないのは、それを禁止すると男女間における贈り物、酒食の提供までも制限することになりかねず、個人の性的自由が不当に侵害されるおそれがあるためと考えられます。

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