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なっとく法律相談  2005年12月12日 更新

免許取消前の聴聞に弁護士が同行すると欠格期間が短縮?

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Q.

 先日、免停中(60日、2回目)にバイクを運転したのが発覚して、免許取消となりました。累積で30点なので、欠格期間は3年です。
 そこで、処分前に意見の聴取というものがあり、そこで反省の態度を示せば欠格期間が短縮される、という噂を聞きました。ただ、「無免許運転の場合では違反であることを分かって乗ったのだから、短縮はほぼ無理」とか、同様のケースで2年→1年になったとか、3年→2年になったとかいう話もあり、真偽が定かでなく、とても不安になっています。
 自業自得とはいえ、3年間も車に乗れないと仕事もできず、本当に困っています。何とかならないものでしょうか?
 また、意見の聴取の際に弁護士を連れて行くと効果的だとも聞きましたが本当でしょうか?

(20代:男性)

A.

 運転免許の取消・停止や欠格期間の適用は、比較的重大な行政処分であるということができます。道路交通法は、このような処分をする場合に、あらかじめ被処分者の意見を聞くという「聴聞」という制度をおいています。これは、不当な行政処分の回避を目的とした、被処分者の権利保護のための制度です。
 たとえば、

(聴聞の特例)
第104条の2 公安委員会は、第103条第1項又は第3項の規定により免許の効力を90日以上停止しようとするとき(同条第1項第5号に係る場合を除く。)は、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 公安委員会は、前項の聴聞又は第103条第1項若しくは第3項の規定による免許の取消し(同条第1項第5号に係るものを除く。)に係る聴聞を行うに当たっては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。…

などです。また、公正な審理を担保するため、

4 第1項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

などという規定もあります。

 この聴聞には、補佐人の同行が許される場合があるようです。それが、「意見の聴取の際に弁護士を連れて行くと効果的だとも聞きましたが本当でしょうか?」という質問の意味でしょう。たしかに、審理において法律上の問題で争いが予想されるような場合は、弁護士に同行してもらうことが効果的かもしれません。
 しかし、今回あなたが受けた運転免許の取消処分では、法律上争いがあるわけではなく、補佐人を同行するのは、こちらの事情を話して処分を軽くしてもらうことに主眼があるのでしょう。それならば、欠格期間が長引いては困るという、あなたの生活事情をよく知っている人に補佐人となってもらうのが効果的だと思われます。
 たとえば、職場の上司や同僚など、「3年も運転できないと仕事に差し支え、または失職のおそれがある」等の事情を客観的に知りうる人がよいでしょう。

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