トップページ > なっとく法律相談 > 休憩時間は労働時間に含まれる?
なっとく法律相談 2005年12月19日 更新
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バイトを始めました。採用時の説明では、「9時間(うち休憩1時間)で11,000円」とのことでした。
しかし、今度もらった給料明細を見ると、「8時間×1,250円(=10,000円)」で、1,000円も少なくなっています。
休憩時間は、賃金に含まれないのでしょうか?
(10代:男性)
「アルバイト」とは、学業や正社員としての本業のかたわら、副業として働く行為をいいます。アルバイトをする人のことを俗に「アルバイター」といいます。最近急増している「フリーター」は、本業を持たない「フリー」で、アルバイターとして働いて生活する人のことです。
アルバイトは、有期の雇用契約を結んで労働を提供する形態であり、期間の定めのない雇用契約を結んだ正社員と違い、契約期間後の身分保証はないのが原則です。しかし、アルバイトも労働者である以上、労働基準法の規律を受けます。
労働基準法は第34条で、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。また、「休憩」に関して、同法は正社員とアルバイトに格別の違いを設けていません。
したがって、労働時間が9時間である本件の場合、使用者は、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。この点では、アルバイト先が労働時間中に1時間の休憩を設けているのは正しいのです。
では、休憩時間は労働時間に含まれるのでしょうか。労働時間であるならば、使用者は賃金を払わなければなりません。
これについては、残念ながら、休憩時間は労働時間に入らないとされています。したがって、使用者は労働者が労働時間として拘束された時間についてのみ、賃金を払えばよいのです。
では、「9時間(うち休憩1時間)で11,000円」との説明に問題はなかったのでしょうか。
この説明では、9時間の労働時間に対し休憩時間を1時間とって、その日1日で11,000円が支給されるように解釈できます。休憩時間には賃金が支払われないのが原則ですから、これによれば、時間当たりの賃金は1,375円になります。しかし、給料明細によれば1,250円だったというのですから、時間当たり125円少なく支給されていることになります。
これは、契約締結時の説明内容、当事者の合理的意思解釈に反し、不当です。したがって、あなたは、使用者に、不足分1,000円の支払いを請求できることになります。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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