パラリーガル情報自己破産・債務整理

トップページ > なっとく法律相談 > 休憩時間は労働時間に含まれる?

なっとく法律相談  2005年12月19日 更新

休憩時間は労働時間に含まれる?

トラックバック(0件) ブックマーク:このエントリーを含むはてなブックマーク(0) Yahoo!ブックマークに登録(0)この記事をLivedoor クリップに追加(0)

Q.

 バイトを始めました。採用時の説明では、「9時間(うち休憩1時間)で11,000円」とのことでした。
 しかし、今度もらった給料明細を見ると、「8時間×1,250円(=10,000円)」で、1,000円も少なくなっています。
 休憩時間は、賃金に含まれないのでしょうか?

(10代:男性)

A.

 「アルバイト」とは、学業や正社員としての本業のかたわら、副業として働く行為をいいます。アルバイトをする人のことを俗に「アルバイター」といいます。最近急増している「フリーター」は、本業を持たない「フリー」で、アルバイターとして働いて生活する人のことです。
 アルバイトは、有期の雇用契約を結んで労働を提供する形態であり、期間の定めのない雇用契約を結んだ正社員と違い、契約期間後の身分保証はないのが原則です。しかし、アルバイトも労働者である以上、労働基準法の規律を受けます。

 労働基準法第34条で、「使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない」と定めています。また、「休憩」に関して、同法は正社員とアルバイトに格別の違いを設けていません。
 したがって、労働時間が9時間である本件の場合、使用者は、少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。この点では、アルバイト先が労働時間中に1時間の休憩を設けているのは正しいのです。

 では、休憩時間は労働時間に含まれるのでしょうか。労働時間であるならば、使用者は賃金を払わなければなりません。
 これについては、残念ながら、休憩時間は労働時間に入らないとされています。したがって、使用者は労働者が労働時間として拘束された時間についてのみ、賃金を払えばよいのです。
 では、「9時間(うち休憩1時間)で11,000円」との説明に問題はなかったのでしょうか。
 この説明では、9時間の労働時間に対し休憩時間を1時間とって、その日1日で11,000円が支給されるように解釈できます。休憩時間には賃金が支払われないのが原則ですから、これによれば、時間当たりの賃金は1,375円になります。しかし、給料明細によれば1,250円だったというのですから、時間当たり125円少なく支給されていることになります。
 これは、契約締結時の説明内容、当事者の合理的意思解釈に反し、不当です。したがって、あなたは、使用者に、不足分1,000円の支払いを請求できることになります。

連情報

トラックバック

メールマガジン「知らなきゃ損する面白法律講座」

まぐまぐ!殿堂入りメールマガジン」に選ばれた、法律関係では購読者数No.1のメルマガを毎週火曜日にお届けします。登録は無料です。(詳細

登録はこちらから 

っとくアンケート

日本で無罪が確定した人物が外国で再び審理を受けることの是非について

  途中経過

» いわゆるロス疑惑と「一事不再理」の原則

着質問(法律Q&A)

2008年5月17日 17:45:12
交通事故
2008年5月17日 17:08:33
スーパーのレジで隣に並んでいる子供にケガをさせました
2008年5月17日 10:56:35
子供の面会、養育費について
2008年5月17日 00:57:37
サークル運営費振込み請求に関する質問
2008年5月16日 19:45:15
地方税の未納者に対する差し押さえについて
みんなで納得!法律Q&A

な検索ワード RSS 1.0

第1位
損害賠償 (308)
第2位
慰謝料 (179)
第3位
離婚 (150)
第4位
(764)
第5位
滞納 (17)