トップページ > なっとく法律相談 > 花火が暴発して、娘が火傷!
なっとく法律相談 2001年6月25日 更新
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私の子供が祖父の監視の下、玩具花火で遊んでいたところ、火をつけた直後に暴発し、数箇所に火傷を負いました。女の子なので気になります。
メーカーと販売店と私の三者で話し合うことになりそうなのですが、どのように解決すればよいでしょうか。
(40代:男性)
メーカーや販売店が誠意ある態度を示してくれるのであれば、三者の話し合いで解決するのも一つの手です。
しかし、場合によっては、メーカーが責任のあることを認めないかもしれませんし、仮に認めたとしても、少ない示談金で処理を図ろうとするかもしれません。
もし、使用方法を誤らずに花火に火をつけたのに、暴発したということであれば、まず、国民生活センターや消費者センターに相談してみるとよいでしょう。
同種の苦情がこれらの機関に寄せられているかもしれませんし、そうでなくとも、調査をしてもらえるからです。
もし、メーカーが欠陥のある花火を製造し、販売したのだということになれば、メーカーに損害賠償を請求することが可能です。
ただ、不法行為に基く損害賠償(民法709条)を請求するためには、メーカーに過失があることを立証することが必要です。このような過失を立証するのは、専門知識がないと難しいでしょう。
そこで、製造物責任法により、メーカーの責任を追及することが考えられます。
この場合には、製品の欠陥及び欠陥と損害との間の因果関係を証明しさえすれば、メーカーが、製品の引渡し時における科学または技術に関する知見によっては、欠陥を認識できなかったことを証明しない限り、損害賠償請求が認められます(同法3条、4条)。
この製造物責任法に基く請求権は、損害及び賠償義務者を知った時から3年で消滅時効にかかりますので注意してください(同法5条1項)。
請求できる損害賠償の額には、花火の代金相当額と、火傷の治療費、通院のための交通費、慰謝料などが含まれます。
なお、欠陥のある花火を販売したことにつき、販売店にも過失があるような場合には、債務不履行に基いて(民法415条)、販売店に対しても、損害賠償請求をなすことができます。
この場合の請求権は、花火の引渡しの日から5年間に限って認められます(商法522条本文)。
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