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なっとく法律相談  2006年1月10日 更新

大学生の娘が妊娠!自分の子として出生届を出せる?

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Q.

 大学生の娘が妊娠しました。相手の男性には家庭があり、結婚はできません。しかし、堕胎には抵抗がありますので、出産することにしました。
 まだ在学期間が残っている娘には赤ちゃんを育てることはできませんから、私が育てることになると思います。そこで、できれば娘の将来のためにも、生まれてくる子供を最初から私の子供として届け出たいと思っています。可能でしょうか?

(50代:女性)

A.

 生後間もない他人の子(娘の子であっても、自分自身の子ではありませんから、他人の子にあたります)を引き取り、自分の子として育てるために、養子縁組の届をせずに自分の嫡出子として出生届をする行為を、「藁の上からの養子」と呼んでいます。
 このような出生届は、事実関係に反しますから虚偽のものとして無効であり、法律上の親子関係が生じることはありません。

 では、出生届として無効だとしても、親子関係を設定する意思と親子関係に相応しい生活事実があることを理由として、養子縁組届としての有効性を認めることはできないでしょうか。
 判例は、縁組が要式行為であることを主な理由として、一貫して縁組届けとしての効力を否定しています。

 娘さんの将来も大切ですが、生まれてくる子どもの権利利益が何よりも尊重されなければなりません。
 そのためには、虚偽の出生届をしたりせず、相手の男性に子どもを認知させ、養育費の支払いなど父親としての義務を履行させることをお勧めします。

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