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なっとく法律相談  2006年1月17日 更新

レンタカー返却後にNOC請求!賠償責任はある?

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Q.

 レンタカーを借り、無事営業所に返却し、精算も済ませました。
 ところが翌日、「バンパーにキズがあるのが発見され、修理の必要がある」として、補修中のノン・オペレーション・チャージ(NOC・休車補償)を支払えとの電話がありました。
 契約約款には、「返却時に営業所でキズの確認をして、キズがあった場合の損害金」についての規定はありますが、「契約完了後にキズが発見された場合」については規定がありません。たしかに、車を返却した日は猛吹雪、しかも営業所到着が夜だったため、目視確認しにくい状態ではありました。また、例年にない積雪で、轍も高く凍結していましたので、バンパーが轍の氷に触れキズになった、という可能性は否めません。
 この休車損害賠償請求に応じなくてはならないのでしょうか?

(30代:女性)

A.

 契約約款に「返却時に営業所においてキズを確認した場合の損害金」についての規定はあるが、返却完了後にキズが発見された場合の規定はない──というのは、当然のことです。客が車両を返却に来た、その時点で、キズや故障の有無を営業所の責任において確認しなければ、損害賠償を請求することはできません。

 損害賠償責任を追及できるのは、その客にキズに対する責任があるからです。しかし、「他の客や営業所の従業員ではなく、その客」がキズをつけたという事実は、車両が客の占有を離れた時点、すなわち返却時に確認しなければ、分からないことです。ですから、その確認を怠った以上、営業所は客に責任を追及することはできません。
 車両に雪が積もっていたなら雪を払って、夜中で暗かったなら照明を付けて、キズの有無を正確に確認する責任は、営業所側にあります。それをしなかったのは、客ではなく、営業所員の過失であり懈怠(かいたい)です。
 客は返却期限までに指定場所に車両を返却し、代金を支払えばそれで足りるのです。営業所の確認作業を妨害したとかキズを隠そうとしたなど、特段の事情がない限り、営業所が返却時に確認しなかったキズに対し責任を負うことはありません。

 今後、営業所から請求があった場合は、「自分がキズをつけた事実はない。また、約款の規定どおり、車両の返却時に指摘がなかった以上、いかなる賠償責任も負わない」と主張してください。あなたに賠償義務はありません。

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