トップページ > なっとく法律相談 > 固定資産税は誰が払うの?
なっとく法律相談 2006年1月30日 更新
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父母私と持ち家に住んでおり無職で収入がありません。
そのため、別にマンションを購入してローン返済中の妹の扶養に入る場合、固定資産税は妹の所に行くと思うのですが、世帯主が妹となった場合は現在父の名義である家の権利も移動するのでしょうか。
(30代後半:女性)
固定資産税とは、市区町村税の一種で、土地・家屋及び償却資産(事業用の機械・器具・備品など)に対してかかる税です。
支払の義務があるのは、毎年1月1日時点で、土地、家屋及び償却資産の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人です(地方税法343条、359条)。したがって、年の途中で新たに家屋を新築した場合や不動産を取得した場合には、その翌年から課税されることになります(譲渡の場合は、通常、取得日を基準に案分して負担します)。
上の説明からもわかるように、支払の義務があるのは固定資産を所有している人ですから、所有者が変更されない限り、支払の義務が発生することになります。
今回のケースでは、世帯主が妹さんに変更された場合でも、所有者を変更しない限りお父様に納税義務があることになります。逆に、妹さんがお父様に代わって固定資産税を支払ったとしても、そのことで直ちに家の権利が移動することもありません。ただ、納税者とそのお金を出す人が異なる状況は自然とはいえませんから、今後どうするかについてはご家族で話し合われておいたほうがよいと思います。
なお、生活保護法により生活扶助等を受けている場合には、所有する固定資産の固定資産税が減免されますので、該当する場合にはお近くの役場に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
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