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なっとく法律相談  2006年1月31日 更新

会社に離婚したことを知られたくない!届ける義務はあるの?

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Q.

 夫と私は共稼ぎで、二人とも給与所得者です。
 このたび離婚することになりましたが、周囲には離婚の事実をできるだけ知られたくないため、離婚後も離婚前の姓を使用することにしたいと思っています。特に、職場に知られて何かと噂にされるのは避けたいのです。
 離婚した事実を会社に届ける義務はあるのでしょうか。

(50代:女性)

A.

 離婚は婚姻関係を解消する行為です。婚姻関係は、配偶者の死亡または離婚により将来に向かって解消し、身分上や財産上に様々な効果を発生させます。

 離婚は、管轄の役所にする届出によって効力が発生します。したがって、離婚による法律的効果を発生させたいなら、離婚届を提出しなければなりません。
 しかし、勤務先やその他の機関に離婚の事実を届出る義務は、いくつかの例外を除いてありません。

 たとえば、妻が夫の勤務先で被扶養者となっている場合は、被扶養者の異動や年金の種別変更が必要になりますが、この手続きには離婚が記載された新しい戸籍謄本を添付して、住所のある区役所・出張所にしなければなりません。

 変更届がなされると、役所から勤務先へ通知がなされます。健康保険、年金、税務上の処理に離婚の事実が影響することがあるので、これは仕方がありません。
 しかし、処理手続の中であなたの離婚を知った人には、職務上の守秘義務があります。したがって、事務処理上必要とされる以外にあなたの離婚を他言することは許されません。

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