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なっとく法律相談 2001年5月22日 更新
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隣地との境界に塀を建てたいのですが、隣家は費用を出すのを渋っています。
このような場合、境界の当方側に塀を建て、費用もこちらで負担するしかないのでしょうか。
(40代:女性)
隣家が費用を出し渋っているからといって、塀の位置や費用を全部あなたの方で負担する必要はありません。
すなわち、あなたは境界上に塀を建てることができますし(民法225条1項)、その塀の設置費用や管理費用は、隣家と折半にすることができます(民法226条)。
その場合、塀の所有権は、あなたと隣家の共有と推定されます(民法229条)。
もし、塀の材料や高さについて、隣家と話し合いがまとまらなかった場合には、板塀か竹垣で高さ2メートルのものを建てることとされています(民法225条2項)。
(もっとも、あなたが、ブロック塀を建てたいとか、もっと高い塀を建てたいというのであれば、その分の増加費用を自己負担すれば可能です。民法227条)
いずれにせよ、話し合いがまとまればそれに従うことになりますし、そうでなくとも、地域の慣習といったものがあればそれに従うことになります(民法228条)。
したがって、費用を負担する必要があることを伝えた上で、もう一度隣家と十分に話し合われてみてはいかがでしょうか。
その際には、後々のトラブルを避けるため、境界について明らかにしておくことが重要です。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日