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なっとく法律相談  2006年2月 6日 更新

突然、有料の冊子が送られてきた!どうすればいい?

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Q.

 ある右翼団体から、有料の冊子が入っていると思われる封緘物(ふうかんぶつ)が送られてきました。
 以前、職場にその団体より電話があり、「冊子を送るが、いらなかったら中にある名刺宛に送り返してくれればいい」と言われたことがあるのですが、多分その冊子なのではないかと思います。
 開封すると料金を請求されるのではないかと、心配です。相手が右翼団体なので対応に困っています。どうすればいいでしょうか?

(30代:女性)

A.

 相手が勝手に送ってきた商品は、14日間は(正確には相手方が商品を送った日から14日間は)そのまま保管しておくべきですが、それが過ぎても相手が引き取りを申し出てこない場合には、処分してしまっても構いません。これは、特定商取引法という法律に、このような場合の規定があるからです(ネガティブオプション同法59条)。
 特定商取引法は、売買契約の申し込みを受けたわけでも契約を締結したわけでもないのに一方的に商品を送りつけた販売業者は、「商品を送った日から起算して14日までは商品を回収することができるが、その期間内に回収の手続をしない場合には、その商品の返還を請求することができない」等と定めています。
 さらに、14日が経過するか、あるいはこちらから引き取り請求をした場合には、請求してから7日間経過したか、そのどちらか早い方の時点で、相手方の返還請求権は消滅します。

 引き取りにかかる代金は業者の負担になりますので、14日以内であれば、あなたは受取人払いで封緘物を送り返せば済むことになります。ただし、後日に備えて、宅配便や書籍小包などを利用して返送したことの記録を残しておくことが必要です。
 ただ、少し気になるのは、以前電話がかかってきた時に、消極的にせよ書籍送付の申し込みをしたと取られるようなことを言わなかったか、ということです。そのおそれがある場合には、返送料金はこちらが負担した方がよいかもしれません。
 右翼団体であるということで心配しておられるようですが、それならばなおのこと、要らないものは要らないと、はっきり言明しておくべきです。

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