トップページ > なっとく法律相談 > 契約解除したはずが更新されていた!料金は取り戻せる?
なっとく法律相談 2006年2月14日 更新
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先日、現在使用しているプロバイダと別のプロバイダとも契約した状態となっていたことが分かりました。このプロバイダとは、2年前、インターネットを始めたばかりのときに契約したものです。
私の記憶では、無料サービス期間中に契約を打ち切る旨を電話にて伝えたつもりだったのですが、どうやら契約がそのまま続いていたようです。料金はクレジットカードで口座から引き落とされていたようです。
今まで払った料金を取り戻せないものでしょうか。
(20代:男性)
契約を解除する旨を電話で伝えたことが事実であるならば、契約解除の意思表示は相手方に有効に到達しているといえますから、契約は解除されています。無料サービス期間中の解除であれば、その時点まで料金は発生していないはずです。
とすれば、その後口座から引き落とされたプロバイダ使用料は、法律上の原因のないものと言え、不当利得(民法703条)として引き落とされた金員を返還請求することができるはずです。
しかし、その後、契約が継続していることを認識して、プロバイダが提供するサービスを利用し続けた場合には、解除の意思表示の撤回、あるいは新たな黙示の契約締結の申し込みがあったとして、その時点から基本料金が発生すると考えます。自分では契約を解除したつもりでも、プロバイダを使用することによって事実上利益を得ていたのであれば、「知らなかったから払う義務がない」とはいえないからです。
もし、あなたが当該プロバイダを使用していなかったとしても、接続しようと思えばできる状態に設定するということが、プロバイダの提供するサービスの基本的内容であると考えられますから、基本料金だけは払わなければなりません。したがって、今まで払った料金を取り戻すことはできません。
もっとも、無料サービス期間中に契約を解除する場合において、あらかじめ当事者間において指定・合意した方法を遵守して契約を解除したにもかかわらず、相手方係員等の故意・過失により契約解除の手続きが取られていなかった場合には、料金を負担する必要はありません。
しかし、電話で契約を解除した事実を証明することは、現実的には証明し難いと思われます。それでも、電話をかけたときの状況、解除に至った理由などを説明して、解除の意思表示をした事実を相手方を納得させれば、話し合いの余地がないとはいえません。
まずは、内容証明郵便等を利用して、あなたが無料サービス期間中に解除したという事実を確認することをお勧めします。
集計期間: 2008年6月22日-6月28日