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トップページ > なっとく法律相談 > 国会議員であれば公の場で何を言っても許される?(免責特権)
なっとく法律相談 2006年2月28日 更新
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ライブドア前社長の堀江貴文被告が電子メールで武部自民党幹事長の二男に送金を指示したとの、民主党の永田衆院議員の発言が問題になっています。
国会議員といえども、公の場で確証もないのにこんなひどいことを言うのは、名誉毀損罪の構成要件に該当し、許されないのではないでしょうか。また、武部幹事長やその息子としては損害賠償も請求できると思うのですが。
(10代:男性)
国会議員は、「議院で行った演説、討論または表決について、院外で責任を問われない」と定められています(日本国憲法51条)。「院外で責任を問われない」とは、一般国民なら負うべき法的責任から免れる、という意味です。
国会議員は、国民の代表(41条)として国民から国政を託されています。このような重要な職務を全うするには、討議の場である国会での自由な発言が、その身分上も保障されなくてはなりません。そこで、憲法は、(1) 不逮捕特権(法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されない等という特権)、(2) 歳費請求権(法律の定めるところにより、国庫から相当額の報酬を受けられるという特権)と並んで、国会議員に免責特権を保障したのです。
今回の問題について言えば、メール問題についての永田議員の発言(演説)は、院内で責任を問われ、懲罰等の対象となることはあっても(国会法119条、120条)、院外で刑事責任や損害賠償等の民事責任を問われるということはない、ということになります。
しかし、この特権は、あくまで国会議員の国会における討論・発言の自由を保障する趣旨に出たものです。
したがって、議院外での発言──たとえばテレビでの発言──については、たとえ議院内と同じ内容のことを言ったとしても、刑事上、民事上の責任を負わなければなりません。
集計期間: 2008年6月29日-7月5日