トップページ > なっとく法律相談 > 社員旅行への参加は強制できる?
なっとく法律相談 2006年3月20日 更新
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このたび、勤務する会社で社員旅行が行われることになりました。当日予定があり、旅行には参加できないのですが、社長らは「正社員は強制参加だから来い」と言い張ります。
どうしても参加したくないのですが、給料がカットされたりはしないのでしょうか? そもそも、社員旅行のような行事に強制参加させることができるのでしょうか?
(20代前半:男性)
社員旅行の不参加を理由に賃金がカットされるかは、社員旅行が労働時間と認定されるか否かによります。労働時間に対しては、事業主は賃金を支払わなければならないからです。労働時間とされない行事には、参加しなくても、賃金をカットされたりするなど法律上の不利益が生じることはありません。
社員旅行のような行事が労働時間に当たると言えるためには、
が必要です。
2. については、社員旅行は、一般的に「社員間の親睦を深めることを目的とする行事」として、労務管理上必要であると考えることもできます。
では、1. についてはどうでしょうか。
一般的な強制参加の社員旅行は
ような場合が考えられます。
では、強制参加の社員旅行に対する拒否権の問題ですが、
したがって、特段の事由がなければ休日出勤命令は拒否できないと考えてください。有給休暇の行使も出来ません。
「当日予定があり」ということですが、当日の予定が身内の結婚式等でしたら特段の事由に該当すると言えるでしょう。しかし、当日の予定が、単なる友達との遊びに行く約束だけでは特段の事由とまでは言えないでしょう。当日の予定の重要度を考えて判断してください。
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