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なっとく法律相談  2006年3月27日 更新

弁護士報酬はどうやって支払う?

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Q.

 先日交通事故に遭いました。相手方の保険会社があまりにもルーズだったため、どこか相談にのってくれる所はないかとインターネットで検索していたら「交通事故相談」というサイトが見つかりました。
 そこの弁護士さんに相談したところ、相手方の申し出た慰謝料が安すぎるということで、保険会社に交渉して下さることになったのですが、交渉成立した場合、立て替えている病院の治療費、慰謝料等、全てを一旦その弁護士さんが受け取り、その後、報酬金(交渉費)を差し引いて私に送金する、と言われました。
 弁護士さんが保険会社から全ての金額を一旦預かるというのは、常識なのでしょうか?サイトで知り合っただけで、住まいも遠く離れておりますし、お顔も拝見した事がありません。また、直接お話したこともないので、不安に思っています。

(50代:女性)

A.

 依頼者と弁護士は委任契約で結ばれています。つまり、両者は委任者と受任者の関係に立つため、委任者が依頼した法律行為について、受任者は大きな裁量権を持つことになります。(もちろん、受任者は、事件を処理するにあたり委任者の意思を最大限に尊重しなければなりませんが。)
 その流れとして、「相手方から支払われる金員を一旦弁護士が受領する」ことは、慣習として通常見られる方法となっています。もちろん、弁護士個人の銀行口座が使用されるのではなく、弁護士として職務上設けている口座が使用されます。
 もっとも、慰謝料の額などにつき相手方といくらで交渉を成立させるかということは事件処理の重要なポイントなので、受け取る前に委任者の意思が確認されるべきでしょう。

 次に、弁護士報酬を差し引いて残額を送金するという方法ですが、あなたが不安を感じておられるのと同じように、弁護士も依頼者に報酬を払ってもらえるのか不安になることがあります。ことに、初めて委任を受ける依頼者に対しては。
 そこで、相手方から受け取った金員から差し引いて送金するということになるわけです。本来なら、勝ち取った金員全額を依頼者に提示した上で報酬を払ってもらうのが筋だとは思いますが、報酬額につき相談がまとまっていない等の事情がない場合には、簡便、公平な決済方法として、許されないとまではいえないでしょう。

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