なっとく法律相談 2006年3月28日 更新
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執行猶予とは、有罪とは認められるが、刑の執行を猶予するに足る情状があるとき、刑の執行を一定期間猶予する処分です(刑法25条)。猶予期間中何事もなかった場合には、刑の言い渡しは効力を失います(刑法27条)。以後、その刑が執行されることはありません。
執行猶予は、被告人につき犯罪が成立し有罪であることを前提として、前科に伴う不利益を避け犯罪者の更生に役立てることを目的として特別に刑の執行のみを猶予するという制度です。恩恵的制度ともいえます。したがって、その特典を受けるには条件があります。
現行法では、
以上の場合にあたる者が、3年以下の懲役若しくは禁固または50万円以上の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年の間、刑の執行を猶予することができるとされています。
そして、猶予の期間内にさらに罪を犯し、禁固以上の罪に処せられた場合(刑法26条1号)、猶予の言渡し前に他の犯罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき(同3号)など、一定の場合(刑法26条、26条の2)には、執行猶予は取消され、言い渡しどおりの刑の執行が行われることになります。
集計期間: 2008年11月23日-11月29日
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