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なっとく法律相談  2006年3月28日 更新

執行猶予の条件

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Q.

 テレビなどで判決の言渡しを見ていると、執行猶予がつく場合が結構あるようです。どのような場合に執行猶予がつくのでしょうか。前科がないだとか、いろいろと条件があると思うのですが。

(20代:男性)

A.

 執行猶予とは、有罪とは認められるが、刑の執行を猶予するに足る情状があるとき、刑の執行を一定期間猶予する処分です(刑法25条)。猶予期間中何事もなかった場合には、刑の言い渡しは効力を失います(刑法27条)。以後、その刑が執行されることはありません。

 執行猶予は、被告人につき犯罪が成立し有罪であることを前提として、前科に伴う不利益を避け犯罪者の更生に役立てることを目的として特別に刑の執行のみを猶予するという制度です。恩恵的制度ともいえます。したがって、その特典を受けるには条件があります。
 現行法では、

  1. 前に禁固以上の刑に処せられたことがない者
  2. 処せられたことがあっても、その執行終了後または執行の免除を受けた後5年の期間内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
  3. 前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても執行猶予中の者(ただし、保護観察中でない者)が、1年以下の懲役または禁固の言い渡しを受け、情状が特に軽いとき。

 以上の場合にあたる者が、3年以下の懲役若しくは禁固または50万円以上の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年の間、刑の執行を猶予することができるとされています。
 そして、猶予の期間内にさらに罪を犯し、禁固以上の罪に処せられた場合(刑法26条1号)、猶予の言渡し前に他の犯罪について禁固以上の刑に処せられたことが発覚したとき(3号)など、一定の場合(刑法26条26条の2)には、執行猶予は取消され、言い渡しどおりの刑の執行が行われることになります。

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