トップページ > なっとく法律相談 > 乱交パーティーに参加しても摘発されない?
なっとく法律相談 2006年4月11日 更新
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インターネットで乱交パーティーのHPを見つけました。ホテルのスイートルームで毎日開催していて、参加費は2万円。ホテルの代金及び運営費ということです。 興味があり参加してみたいのですが、「摘発」「処罰」という言葉が頭からはなれません。リスクを背負ってまで遊ぶ勇気はないのです。 乱交パーティーは犯罪行為なのでしょうか?摘発される事はあるのでしょうか?
(30代:男性)
不特定多数の異性と性的関係を持つこと自体は、犯罪行為ではありません。たとえば友人・知人同志が合意の上でする行為は、倫理的には問題があるとしても、法律的に犯罪行為であるとはいえません。
しかし、主催者がホームページなどに広告を出し、特に参加者から会費等の名目で金銭を徴収している場合には、犯罪行為として以下のような罪が問題となる可能性があります。
まず、参加者のうちに児童がいた場合、児童買春禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律)で処罰される可能性があります。(この法律において「児童」とは、18歳に満たない者をいいます。(第2条))
また、参加者が後に「実は強要された行為であった」等と訴え出た場合、他の参加者は、強制わいせつ罪(刑法178条)、強姦罪(177条)、集団強姦罪(178条の2)等の罪に問われる可能性があります。このうち、集団強姦罪は、無期懲役まである重罪となっています。
特に、主催者が悪質だった場合、参加者全員が芋づる式に警察の取調べを受ける可能性があります。
あなた個人が結果的には逮捕や起訴処分を受けずに済んだとしても、被疑者として取調べ段階で受けるリスクは、あなたが負うことになります。任意捜査の段階でも、取調べはかなり厳しいものとなる虞れは十分にあるのです。
また、民事上の責任を負う可能性があります。参加者から不法行為による損害賠償の請求を受ける可能性は否定できません。これは刑事責任とは別のものなので、刑法上の責任は免かれても、裁判所の判断によっては、損害賠償金を払わなければならないことがあります。
最後に、そもそも、このようなパーティーが「実現」するのか、疑わしいものです。主催者の中には、会費を銀行に振り込ませ、開催を延期したまま逃走したり、会費を徴収した後、男性会員をバスに集め、開催地まで送ってそのまま放置したり、という詐欺を働くものがあります。
そのような場合、かかるパーティーを開催・参加するという契約は公序良俗に反した行為(民法90条)であるため、払った会費は不法原因給付(708条)となります。
つまり、払った会費を取り戻そうとして裁判などを起こしても法が助力してくれることはなく、諦めるしかなくなるということです。
集計期間: 2008年8月24日-8月30日