トップページ > なっとく法律相談 > 突然、リストラ!退職金は請求できるの?
なっとく法律相談 2001年5月29日 更新
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突然、会社から、リストラされることになりました。
その際、退職金が出るのかたずねたところ、「今、不景気だから、わからない」などとごまかされてしまいました。
退職後、労働基準局の方からたずねてもらうと、「退職金規定に数字が入っていないし出せない」とのこと。
やはり、退職金は請求できないのでしょうか。
(30代後半:男性)
リストラされてしまった場合、新たな職を見つけることが課題となりますが、当面の関心事は退職金ということになるでしょう。
退職金はその法的性質により、大きく分けて2つあります。
1つは、使用者の裁量に委ねられた恩恵的給付にとどまっている場合です。
この場合は、退職金の支払は、法的には贈与ということになります。
もう1つは、労働協約、就業規則等でそれを支給することや支給条件が定められている場合です。
この場合は、労働基準法上の「賃金」にあたることになります。
あなたの退職金が上記いずれにあたるのかは、原則として、使用者の自由に委ねられていますが、就業規則で支給すると定められている場合は、労働基準法上の賃金として、あなたは退職金の支払請求権を有することになります。
一般的な退職金規定の場合、退職金を受け取ることのできる勤続年数が定められており、退職金の計算の基礎となる額(退職時の基本給等)に、勤続年数に応じた係数を乗じてその額が算定されるのが通常です。
したがって、あなたの場合も、退職金規定のコピーを手に入れる等、何らかの形で退職金規定を確認するとよいでしょう。
もし、調査の結果、退職金規定がないような場合には、退職金は出ないのが原則です。
ただ、そうした場合でも、支払実例があり、かつ、一定の方法により算定されていたような場合には、慣行があったとして、退職金の請求をできることもあります(宍戸商会事件・東京地裁昭和48年2月27日判決)。
その場合には、勤続何年の人にどれだけ退職金が出たかという過去の実績が参考になりますので、調査してみるとよいでしょう。
いずれにせよ、会社には退職金規定の内容を社員に知らせる義務があるのですから(労働基準法15条1項)、今後は、入社前か、少なくとも社員である間に退職金規定をチェックしておかれることをお勧めします。
集計期間: 2008年5月4日-5月10日
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